株で損した場合の確定申告 損失繰越の意味
このブログのアクセス解析を見ていたら、「株 損 確定申告」などのキーワードが多かったので、簡単に書いてみようと思います。
株の年間を通しての収支がマイナスだった場合、その売却損を最高3年間繰り越す事ができます。
その3年間に株の収支がプラスの年があったら、それと相殺する事ができます。
給料や先物・外貨FXなどの利益と相殺することはできません。
例えば去年株で50万円の損が有った場合。次の年30万円プラスになったたとしたら通常3万円とられる税金ですが、50万の繰越損があるので、税金は取られません。源泉徴収有り口座なら一旦とられますが、確定申告で戻ってきます。
さらに次の年も30万円のプラスになった場合、繰越損は20万円なので、30-20で10万円分の利益に対してだけ税金が取られます。源泉徴収有り口座なら、確定申告すると2万円戻ってきます。
その恩恵を受ける為には、例えば去年損をした場合ですと、今年の2月~3月の確定申告で損失を申請する。
来年以降相殺する際も、確定申告が必要。
来年確定申告しないと、再来年には損失は持ち越されなくなってしまいます。
特定口座(源泉徴収有り・無し)・一般口座に関わらず、自分で確定申告の手続きをしないとなりません。
特定口座の源泉徴収有り・無しの違い。確定申告するデメリットについては、
特定口座源泉徴収有りと無しどっちが得か(サラリーマン・OL向け)
特定口座源泉徴収有りと無しどっちが得か(主婦・学生・無職向け)
を見てみてください。
注意しないとならないのは、来年以降大勝ちした場合、確定申告すると国保の保険料が上がったり(社保のサラリーマンは関係ありません)、主婦の場合配偶者控除からはずれてしまう場合が有るという事です。
配偶者控除や扶養控除の条件にある合計所得金額38万円以下というのは、繰越控除を適用する前の総所得金額が38万以下かどうかで、判定するようです。
なので、扶養の対象になっている人(で株以外の収入・65万円以上のパート・アルバイト収入がない人)は、翌年38万円を超える利益になった場合、確定申告したら、控除対象からはずれてしまいます。
なので五十万円程度の損失で有れば、損失繰越をしてもデメリットの方が大きくなってしまいます。
百万円~の損失で有れば、控除からはずれる事による税額UPと損失繰越による税額減少 どっちが得かで申告するかどうか決められると良いと思います。
まとめ
・株で損失が有った場合、自分で確定申告する事で損を繰り越す事が可能。
・最大3年間繰り越す事が可能だが、毎年確定申告をしないと繰り越されない。
・来年以降、大きな利益が出た場合は、確定申告すると不利益になる場合もあるので、注意が必要。
・株と同様に、先物(ミニやOPも含む)やFX(くりっく365)の損失も3年間繰越し可能です。その3年間に先物やくりっく365の収支がプラスの年があったら、それと相殺する事ができます。株などの利益と相殺する事はできません。
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